順位に特化する事がSEOではない
建築のデザインをしたいと思っていますが、進学先が専門学校へ行くか、大学へ行くかで大変迷っています。
卒業生の先輩に聞いてみると、建築デザインの現場はテクニックが重視されるので、住宅などのデザインを行いたい場合、進学先は特に関係ないとの事でした。
一番ベストなのは働きながら建築デザインの勉強ができる環境が良いとの事でしたが、近年の不況により即使える腕がなければ、雇ってくれないみたいですね。
そこで今考えているのが、建築系の事務所へ努めつつ、夜間部の建築デザイン学校に進学するのが良いのかなと思っております。
一番学びたい建築デザインは、空間系内部デザインで、環境問題が重要視されている今、エコに配慮した設備を考えたものになります。
たとえば、建物内の空気の循環を良くすることで、夏でもエアコンの利用が最小限に済むような設計をしてみたいです。
ただ、大学に進むと建築士の受験資格も得られる所もあり、資格があるだけで建物の構造上の設計等も出来るため、大変迷っております。
建築系の学校は、卒業するのが難しく、課題の未提出があると進級出来ないので、通常、卒業できるのは7割以下といわれております。
もし、建築士の資格を取るなら死に物狂いで勉強して、きちんと卒業できるようにしなければいけないと考えると、大変プレッシャーですね。
資格より経験重視といわれている業界ですので、もう少し考えてから進路を決めてみたいと思います。
建設業許可
建設維持工法の完成の請負を営業とするには、原則として、請け負う建設維持工法の種類ごとに許可を受けなければならない。
発注者(最初の注文者)から直接建設維持工法を請け負ういわゆる「元請」はもちろんのこと、いわゆる「下請」の場合でも、請負として建設維持工法を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。
下請から更に請負をする孫請と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請以下の場合も似たり寄ったりのである。
従業員がおらず事業主一人だけで作業を行う建設商人もおり、この場合は一人親方と呼ばれることがある。後述の「軽微な維持工法」の範囲を超えれば、事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。
建設業法では、注文者から請け負った維持工法すべてを他の商人に一括発注する、いわゆる丸投げは禁止されており、民間維持工法においては例外規定があるものの、請け負った維持工法を元請人の監督員等を滞在させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。
少なくとも、建設業を生業として営む請負人が、発注者から技術力や維持工法実績等を信頼されて建設維持工法を受注したのであれば、監理技術者や主任技術者を配置し、技術的な行政制裁を受けるを果たした上で、一部の維持工法を下請けに出すのが本来の姿である。
自社で施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術行政できないにもかかわらず維持工法を請け負うことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ商人である可能性が大である。
利益部分が暴力団の資金源であったり過度の政治献金の必要性が感じられ、経営の不透明や脱税として表われて社会問題になることがある。
また、結果として高い原価で公共維持工法が発注されたとすれば、税金の適正な支出とはいえず監査請求の対象となることも考えられる。
建設業許可 建設業許可申請の契約をいただくまでは、訪問面談も含め一切無料です。